比較対象労働者の待遇等に関する情報提供のお願い
働き方改革の一環として、派遣労働者の待遇改善を目的に、労働者派遣法が改正され、令和2年4月1日以降、労働者派遣契約を締結するには、事前に派遣先様から「比較的対象労働者の待遇等に関する情報」を派遣元へ提供していただくことになります。
ご提供いただいた情報をもとに派遣労働者(会員)の待遇を決定いたします。
下記の資料をご確認いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。
- 【依頼文】 派遣労働者の同一労働同一賃金に係る情報提供について
- 【様 式】 比較対象労働者に係る情報提供シート
- 【記入例】 比較対象労働者に係る情報提供シート
- 【職業分類】 職業分類表(厚生労働省)
- 関連サイト 厚生労働省 派遣労働者の同一労働同一賃金について
お問い合わせ・連絡先
公益社団法人 三重県シルバー人材センター連合会
電話:059-221-6161
公益社団法人 鈴鹿市シルバー人材センター
電話:059-382-6092
公益社団法人 三重県シルバー人材センター連合会
電話:059-221-6161
公益社団法人 鈴鹿市シルバー人材センター
電話:059-382-6092