定 款
公益社団法人 鈴鹿市シルバ-人材センタ-定款
第1章 −総 則−
第2章 −会 員-
(種 別)
2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 −総 会−
(構 成)
第12条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1) 役員の選任又は解任
(2) 役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等の支給の基準
(3) 役員の賠償責任の免除
(4) 定款の変更
(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(6) 会費及び賛助会費の金額
(7) 会員の除名
(8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9) 合併
(10) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及び
この定款に定める事項
(種別及び開催)
第14条 センターの総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 正会員及び特別会員総数の10分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員及び特別会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員及び特別会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。
(定足数)
第18条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第19条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員及び特別会員の総数の過半数が出席し、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は正会員及び特別会員として決議に加わることはできない。
(書面議決等)
第20条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、法令の定めるところにより、予め通知された事項について書面をもって決議し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員及び特別会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。第4章 −役 員−
(役員の設置)
第22条 センターに次の役員を置く。
(1) 理 事 11名以上15名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、常務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 役員は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、センターの業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、センターの業務を分担執行し、事務局長を兼ねることができる。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前2項に定めるもののほか、監事の職務及び権限に関する事項は、一般社団・財団法人法で定めるところによる。
(任 期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない
3 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解 任)
第27条 役員は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等及び費用)
第28条 役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするセンターの事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするセンターとの取引
(3) センターがその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるセンターとその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(役員の責任の免除)
第5章 −理事会−
(構 成)
第31条 センターに理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規程の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほかセンターの業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職
(6) 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(開 催)
第33条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって
理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間
以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
(4) 一般社団・財団法人法の定めるところにより、監事から理事長に招集の
請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、前条第3号による場合は、理事が、前条第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第6章 −資産及び会計−
(資産の管理)
第40条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により、別に定める。
(事業年度)
第41条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 センターの事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、三重県知事に提出しなければならない。
3 第1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員の名簿
(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要
なものを記載した書類
3 前2項の書類は、毎事業年度の経過後3か月以内に三重県知事に提出しなければならない。
(長期借入金)
第44条 センターが資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第7章 −定款の変更及び解散−
(定款の変更)
第46条 この定款は、第48条の規定を除き、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、三重県知事の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく三重県知事に届け出なければならない。
(解 散)
第47条 センターは、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第48条 センターが公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、総会の決議により、センターと類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第8章 −事務局−
第9章 −公告の方法−
(公告の方法)
第10章 −雑 則−
(委任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 センターの最初の代表理事は、久保忠士及び渡邉充正、常務執行理事は島英夫とする。